障がい(児)者の福祉
町民福祉課福祉係75-2046
長和町社会福祉協議会88-3069
障がいのある方等からの相談について、役場福祉係の他に下記により相談ができます。
障がい者の総合相談窓口
上小地域障害者自立生活支援センター
上小4市町村で共同設置している相談支援事業所で、専門スタッフが訪問・電話等で随時相談を受け付けています。
所在地上田市中央3-5-1上田市ふれあい福祉センター2階
0268-28-5522
相談支援事業所とらいあんぐる
長和町長久保にある相談支援事業所で、専門スタッフが常駐しています。ご希望によりご自宅への訪問も可能です。
連絡先長和町長久保1694-2障がい者地域サポート支援センターぶらっと内 0268-68-2445
※相談支援事業所の詳細につきましては、福祉係または上記まで直接ご連絡ください。
障がい者虐待相談窓口
障がい者の虐待の予防と早期発見、及び養護者への支援を講じるための障害者虐待防止法に基づいて、長和町でも、「長和町障がい者虐待防止センター」を役場町民福祉課福祉係内に設置し、障がい者虐待にかかわる通報や届出、支援などの相談を行っています。
また、関係機関・団体等と情報の共有及び連携強化に努め、あらゆる虐待の早期発見、適切な保護並びに支援を行うため、長和町虐待防止地域連絡協議会も設置しています。
長和町障がい者虐待防止センター(町民福祉課福祉係) 75-2046
上小圏域障害者総合支援センター 28-5522 ※月〜土曜日(祝日除く)9:00~18:00
長野県権利擁護(虐待防止)センター 026-235-7107
成年後見制度に関する相談窓口
障がいなどにより判断能力の低下した方が、安心して地域で生活できるように成年後見制度の利用等の相談を行います。
※成年後見制度とは、判断能力が低下した方々の不動産や預貯金等の財産管理や、福祉サービス・施設入所に関する契約等を、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が本人の利益を考えながら財産管理や契約等を行うことができる制度です。
○長和町役場町民福祉課福祉係 75-2046
○上小圏域成年後見支援センター 27-2091
所在地上田市中央三丁目5番1号(上田市ふれあい福祉センター内)
相談日月~金8:30~17:15(長和町が相談業務を委託しています。)
日常生活自立支援事業
障がいのある方が、住みなれた地域で安心して自立した生活が送れるように、福祉サービスの利用などに関わる相談やお手伝い(援助)をし、生活を支援する事業です。
- 対象となる方
- 知的障がい者、精神障がい者などで判断能力が十分でない方や、身体にハンディがあるため日常生活での福祉サービスの利用や、金銭管理が上手くできない方々で、ご本人の意思が確認できること、契約行為が理解できる方が対象となります。
- 援助の内容
- 福祉サービス:福祉サービスが安心してご利用できるようお手伝いします
金銭管理サービス:毎日の暮らしに欠かせないお金の出し入れをお手伝いします
書類等預かりサービス:大切なハンコや証書などを安全な場所でお預かりします - 利用料
- 生活支援員がお手伝いするときに、利用料と交通費がかかります。
・利用料金1時間当たり1,000円、交通費1km当たり20円
※生活保護を受けている世帯は無料
詳しくは 長和町社会福祉協議会88-3069
各種手帳の交付(取得)
詳しくは 長和町 町民福祉課 福祉係75-2046
- 身体障害者手帳
- 身体に障がいがある方に交付され、障がいの程度により1級から6級の区分があります。手帳の交付には申請が必要です。
- 療育手帳
- 知的に障がいがあると判定された方に交付され、障がいの程度によりA1、A2、B1、B2の区分があります。手帳の交付には申請が必要です。(療育手帳を交付された方は20歳になれば障害年金が受けられる場合があります。)
- 精神障害者
保健福祉手帳 - 精神に障がいのある方に交付され、障がいの程度により1級から3級の区分があります。手帳の交付には申請が必要です。
※各種障害者手帳が交付された方は、加入保険や障がいの程度、保険料納付要件等の一定の要件を満たしていると障害年金が受けられる場合があります。
小諸年金事務所0267-22-1080までご相談下さい。
障がいのある方に対する手当
詳しくは 長和町 町民福祉課 福祉係75-2046
特別障害者手当
- 対象者
- 在宅で20歳以上の最重度心身障がい者(常時特別の介護が必要な方)
- 支給額(月額)
- 26,620円
- 支給時期
- 2.4.8.11月にそれぞれの前3ヶ月分が支給されます
障害児福祉手当
- 対象者
- 在宅で20歳未満の重度心身障がい児
- 支給額(月額)
- 14,480円
- 支給時期
- 2.4.8.11月にそれぞれの前3ヶ月分が支給されます
特別児童扶養手当
- 対象者
- 精神または身体に障がいのある20歳未満の児童の監護者
- 支給額(月額)
- 1級51,100円
2級34,030円 - 支給時期
- 4.8.12月にそれぞれの前4ヶ月分が支給されま
(参考資料)『障がいのある方に対する手当』の障害程度
特別障害者手当
次の1〜4までの1つに該当する者
- 下表の①~⑦までに規定する身体の機能の障がい、若しくは病状又は精神の障がいが2つ以上在する者
- 下表の①~⑦までに規定する身体の機能の障がい、若しくは病状または精神の障がいが1つ在し、かつ、それ以外の国民年金障害基礎年金の2級に該当する程度の障がいが重複し、その状態が下表の①~⑦までと同じ程度以上と認められる者
- 下表の③~⑤までに規定する身体の機能の障がいが1つ在し、それが特に重度のため、③~⑤までの他の障がいが併せて在することにより、2.と同程度以上と認められる程度の者
- 下表の⑥又は⑦に規定する身体の機能の障がい、病状又は精神の障がいが1つ在し、それが2.と同程度以上と認められる者
下表
- ① 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- ② 両耳の聴力が100デシベル以上のもの
- ③ 両上肢の機能に著しい障がいを有する者又は両上肢のすべての指を欠く者若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
- ④ 両下肢の機能に著しい障がいを有する者又は両下肢を足関節以上で欠くもの
- ⑤ 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
- ⑥ ①から⑤までに掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- ⑦ 精神の障がいであって、①から⑥までと同程度以上と認められる程度のもの
障害児福祉手当
- 両眼の視力の和が0.02以下のもの
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
- (1)から(7)に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が(1)から(7)と、同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障がいであって、(1)から(8)と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が(1)から(9)と同程度以上と認められる程度のもの
特別児童扶養手当
1級
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
- 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは症状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
- 両眼の視力の和が0.08以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障がいを有するもの
- そしゃくの機能を欠くもの
- 音声又は言語機能に著しい障がいを有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障がいを有するもの
- 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力 によって測定する。
障害者総合支援法に基づく各種サービス
障害者総合支援法は、障がいのある方が地域で安心して暮らせる社会の実現を目的とした制度です。なお、平成25年度から難病疾患をお持ちの方も障害福祉サービスが受けられるようになりました。総合支援法に基づき提供されているサービスは、全国一律の基準で実施される「自立支援給付」と、地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟な事業形態により町が実施する「地域生活支援事業」に分けられます。
また、自立支援給付は「介護給付」「訓練等給付」「自立支援医療」「補装具費」に分けられます。自立支援給付及び地域生活支援事業のサービス内容は次のとおりです。
※サービスを利用する場合には申請・サービス等利用計画の作成などが必要になります。
・自立支援給付
介護給付
- 居宅介護
(ホームヘルプ) - 自宅で、入浴・排せつ・食事の介護等を行います。
- 重度訪問介護
- 重度の障がい者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴・排せつ・食事の介護・外出時における移動支援などを総合的に行います。
- 同行援護
- 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する者等に同行し必要な情報の提供、移動の援護を行います。
- 行動援護
- 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するための必要な支援、外出支援を行います。
- 重度障害者等
包括支援 - 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
- 短期入所
(ショートステイ) - 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴・排せつ・食事の介護等を行います。
- 療養介護
- 医療と常時介護を必要とする人に医療機関での機能訓練、療養上の管理・看護・介護及び日常生活の世話を行います。
- 生活介護
- 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴・排せつ・食事の介護等を行います。
- 障害者支援施設での
夜間ケア等
(施設入所支援) - 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴・排せつ・食事の介護等を行います。
訓練等給付
- 自立訓練
(機能訓練・生活訓練) - 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間身体機能又は生活能力の向上の為に必要な訓練を行います。
- 就労移行支援
- 一般企業での就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
- 就労継続支援
(A型=雇用型・B型) - 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
- 共同生活援助
(グループホーム) - 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
自立支援医療
- 更生医療
- 障がいの程度を軽くしたり、取り除いたりする医療を給付します。
- 育成医療
- 18歳未満の児童の障がいの程度を軽くしたり、取り除いたりする医療を給付します。
- 精神通院医療
- 保険と公費で通院医療費の9割を負担。
補装具費
障がい者等の身体機能を補完し、又は代替するための義肢や車いすなどの購入に際し、補装具費(購入費、修理費)の支給をします。
・地域生活支援事業(市町村事業)
必須事業
- 理解促進研修
啓発事業 - 障がい者等への理解を深めるため研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化し、共生社会の実現を図ります。
- 自発的活動支援事業
- 障がい者、その家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援します。
- 相談支援事業
- 障がい者、家族等に対する相談対応、サービスの利用に関する支援、情報提供等を行います。
- 成年後見制度
法人後見支援事業 - 後見等の業務を適正に行える法人の確保体制を整備し、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援し、障がい者の権利擁護を図ります。
- 意思疎通支援事業
- 手話通訳者、要約筆記者等を派遣する等、障がい者等とその他の者の意思疎通の円滑化を図ります。
- 日常生活用具
給付等事業 - 重度障がい者に対し、日常生活支援のための用具を給付等することにより、日常生活の便宜を図ります。
- 手話奉仕員養成
研修事業 - 手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成し、意思疎通を図ります。
- 移動支援事業
- 屋外での移動が困難な障がい者等に対して、円滑に外出できるよう移動を支援します。
- 地域活動支援センター
事業 - 創作活動又は生産活動の機会の提供し、地域生活支援の促進を図ります。
任意事業
- 訪問入浴サービス
事業 - 身体障がい者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供します。
- 日中一時支援事業
- 障がい者等の日中活動の場を確保し、家族の就労支援及び介護者の休息の機会を確保します。
- 自動車運転免許
取得・改造事業 - 自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の全部又は一部を助成します。
- 声の広報等発行事業
- 文字による情報入手が困難な障がい者等のために、点訳、音声訳等分かりやすい方法により、広報等を提供します。
児童福祉法に基づく各種サービス
児童福祉法は、障がいのある児童が地域で安心して暮らせる社会の実現を目的とした制度です。障害児通所支援は市町村で、障害児入所支援は県で支給決定するようになります。
※サービスを利用する場合には申請・サービス等利用計画の作成などが必要になります。
障害児通所支援
- 児童発達支援
- 未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導,知識技能の付与,集団生活への適応訓練を行います。
- 医療型児童発達支援
- 肢体不自由児に児童発達支援及び治療を行います。
- 放課後等
デイサービス - 就学中の障がい児に,授業の終了後又は夏休み等の休業日に,生活能力の向上のために必要な訓練,社会との交流の促進等を行ないます。
- 保育所等訪問支援
- 保育所等を訪問し,集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
障害児入所支援
- 福祉型障害児
入所施設 - 18歳未満の障がい児が入所し、障がいの特性に応じた支援の提供を行います。
- 医療型障害児
入所施設 - 18歳未満の知的障がい児、肢体不自由児、重症心身障がい児が入所し、障がいの特性に応じた支援の提供を行います。
サービス利用の利用者負担について
・自立支援給付および児童福祉法における利用者負担は、応能負担(所得に応じた負担上限月額の設定)を原則としています。
低所得(生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯)の障がい者等については、福祉サービス及び補装具に係る利用者負担(負担上限月額)は0円となります。
※世帯の範囲:者・・・本人及び配偶者 児・・・住民基本台帳上の世帯
また、高額障害福祉サービス費支給の対象に補装具費も合算の対象になります。
・地域生活支援事業の利用者負担は、町が主体となって実施する事業であることから、町が定めています。
※サービス種別により利用者負担の仕組みが異なりますので、詳細につきましては福祉係までお問い合わせください。
障がいのある方に対する各種助成制度
所得税・住民税に関する障害者控除、自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免、有料道路通行料金の割引、鉄道運賃の割引、国内航空運賃の割引、NHK放送受信料の減免などの助成制度があります。
上記の助成制度については、等級や要件によって助成される場合とされない場合があります。
詳しくは 長和町 町民福祉課 福祉係75-2046
心身障害者扶養共済
障がいのある方を扶養している保護者が生存中に一定の掛金を納めることにより、保護者が、万が一死亡した時または重度障がい者になった時に、保護されていた障がい者に終身一定額の年金を支給します。
対象となる方 身体障害者手帳1級から3級、療育手帳所持者または精神に障がいのある方を扶養している65歳未満の方。
詳しくは 長和町 町民福祉課 福祉係75-2046
障がい者施設通所費補助金(27年度~)
在宅の障がい者の福祉の増進を図るため障がい者施設(障害者総合支援法に規定する生活介護等の通所施設)へ車通勤及び公共交通機関を利用して通所す場合の交通費(通所費)の一部を補助します。
補助額は通所費の1/2額で、月額5,000円を限度とします。
ただし、障がい者施設等の送迎による利用者や他の施策等により通所費の補助を受けている方は対象外となります。
詳しくは 長和町 町民福祉課 福祉係75-2046
心身障害児者タイムケア事業
心身障がい児(者)が家庭において介護を受けることができず、一時的に介護を必要とする場合に、社会福祉法人等において介護を委託することができます。
詳しくは 長和町 町民福祉課 福祉係75-2046
緊急通報システム設置(障がい者対象関係)
障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者に対し、日常生活における不安の解消、急病及び災害等緊急時に迅速かつ適切な対応を図るために緊急通報システムを設置。
利用者負担金額は月500円(生活保護世帯は無料)
詳しくは 長和町 町民福祉課 高齢者支援係75-2046
腎臓機能障害及び特定疾患治療通院費補助
腎臓機能障がいを有し、現に血液透析療法を受けるための者や、特定疾患の治療のための通院者に対し、通院費の全部又は一部を補助します。
補助対象者は、次の対象となる疾患治療等で通院している者
腎臓機能障がいを有し、現に血液透析療法を受ける者
国の難病対策に指定されている者
長野県より特定疾患医療受給者証及び小児慢性特定疾患受給者証交付者
詳しくは 長和町 町民福祉課 福祉係75-2046
介護手当支給(障がい者対象関係)
日常生活上の諸動作の介助のほか、精神的緊張を伴う介護を必要とする者(特別障害者手当受給者)と同居し、介護している者(長和町に住所を有する者)に介護手当を支給します。手当の額は月額15,000円です。(月の介護期間が月の15日未満の場合は支給しません)
詳しくは 長和町 町民福祉課 福祉係75-2046
住宅改良促進事業(障がい者関係)
65歳未満の身体障がい者が常時使用する居室等を、改修することによって日常生活の一部を自力で行えるようにするとともに、介護者の負担軽減を図ることを目的として住宅改修ができます。対象者、対象工事、補助限度額等に制限があります。
詳しくは 長和町 町民福祉課 福祉係75-2046
配食サービス(障がい者対象関係)
自分で食事の調理等が困難である一人暮らし心身障がい者及び心身障がい者のみの世帯に属する心身障がい者に、バランスの良い食事の配食サービスを実施し、食生活の安定による健康の維持及び利用者の安否確認を行う。
利用料金 ご飯とおかず 450円 ※特別食(ご飯とおかず)550円
おかず 400円 ※特別食(おかず) 500円
詳しくは 長和町 町民福祉課 高齢者支援係75-2046
メール119システム(平成27年~)
聴覚又は音声・言語機能に障がいのある方が緊急通報(火災や救急等の災害通報)を行う場合の補助的手段として、携帯やパソコン等から電子メールを利用して、消防署へ通報ができるシステムです。
利用対象者は長和町に居住又は通勤・通学されている聴覚又は音声・言語機能に障がいのある方で、利用条件及び注意事項について承諾された方です。
利用には申請が必要です。
利用条件及び注意事項等詳細については下記にまでお問い合わせ下さい。
上田地域広域連合消防本部警防課通信指令担当係 26-0119
町民福祉課 福祉係
生活の福祉
町民福祉課福祉係75-2046
長和町社会福祉協議会88-3069
生活保護
生活保護は、病気や身体の障がい、思いがけない事故など、さまざまな事情により真に生活に困った時に、国が困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立の助長を目的としたものです。
ご相談は 長和町 町民福祉課 福祉係75-2046
【保護のしくみ】
生活保護は、まず、土地・預貯金などの資産や働ける場合はその能力等あらゆるものを最低生活維持のために活用し、扶養義務者の援助、年金、各種手当などを優先的に活用しても、国が定める最低生活費よりも世帯の収入が不足する場合に生活保護が受けられます。(最低生活費は、地域・世帯人数・年齢等によって異なります。)
保護が受けられる場合
最低生活費
収入
保護費支給部分
保護が受けられない場合
最低生活費
収入
生活福祉資金(生活助け合い資金)貸付・・・・・長和町社会福祉協議会独自事業
生活に困られた場合の一時的な生活費などに対して、貸付を行うことによって救済及び福祉の増進を図ることを目的とする。連帯保証人が必要となります。
(貸付対象者)
長和町に居住する成人者で、貸付を受けることにより生活の援助となり償還が可能であると認められる者。※貸し付けができない要件もあります。
連帯保証人が必要となります。
(貸付金の額及び償還)
貸付金額は1件につき5万円以内
償還は分割(10ヶ月)または一括償還
※10ヶ月以内であれば無利子とする。
詳しくは 長和町社会福祉協議会88-3069
生活福祉資金
低所得者、障がい者又は高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、資金の貸付けと必要な援助指導を行い、安定した生活を送れるようにすることを目的とする。
総合支援資金
- 生活支援費
- 生活再建までの間の生活資金
- 住宅入居費
- 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な経費
- 一時生活再建費
- 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費を賄うことが困難である費用
※総合支援資金の対象世帯・・・・・低所得世帯
福祉資金
- 資金の内容
- 日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる費用
・生業を営むために必要な経費
・技術習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持する経費
・住宅の増改築、修理等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
・福祉用具等の購入に必要な経費・冠婚葬祭に必要な経費
・障がい者用自動車の購入に必要な経費
・負傷又は疾病の療養にかかる必要な経費
・福祉サービス等を受けるのに必要な経費等(介護保険料含む)
・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
・その他日常生活上一時的に必要な経費 - 対象世帯
- 低所得世帯・障がい者世帯・高齢者世帯
緊急小口資金
- 資金の内容
- 緊急かつ一時的に生計の維持が困難な場合に貸し付ける少額の費用
・医療費・介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
・給与等の盗難、紛失によって生活費が必要なとき
・火災等被災によって生活費が必要なとき
・その他、上記と同等のやむを得ない事由によるとき - 対象世帯
- 低所得世帯
教育支援資金
教育支援費
- 資金の内容
- 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費
- 対象世帯
- 低所得世帯
就学支度費
- 資金の内容
- 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費
- 対象世帯
- 低所得世帯
不動産担保型生活資金
不動産担保型生活資金
- 資金の内容
- 低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
- 対象世帯
- 高齢者世帯
要保護世帯向け不動産担保型生活資金
- 資金の内容
- 要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
- 対象世帯
- 要保護の高齢者世帯
*資金の種類によって対象世帯、貸付限度額、貸付要件等が異なります。
詳細は相談窓口まで問い合わせ下さい。
(相談窓口機関)長和町社会福祉協議会88-3069
長野県社会福祉協議会026-228-4244
生活支え合いサポート事業・・・・・長和町社会福祉協議会独自事業
生活の軽易な困りごとの解消のためボランティアと連携し下記の事業を行います。
詳しくは 長和町社会福祉協議会88-3069
- 買物代行
- 1回200円
- 家事
- 1時間500円
- 居住内の清掃
整理整頓 - 1時間500円
- 行政への連絡
薬の受取りなど - 町内1回500円
町外1回1,000円 - ゴミ出し
- 1回100円
- 話し相手
見守り - 1時間500円
- 除雪
- 30分500円
- 住宅等の軽微な
もの修繕 - 1時間500円
- ふとんほし
- 1回500円
- 子育て支援
- 午前・午後・夜間
1,000円 - 外出支援
(付き添い) - 1時間500円
- お話いきいき
コール - 無料
(お問合先)長和町社会福祉協議会
:支え合いサポート事業88-
年金生活者等臨時福祉給付金(平成28年度実施分)
「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい低年金受給者への支援によるアベノミクスの成果の均てんの観点や、高齢者世帯の年金も含めた所得全体の底上げを図る観点に立ち、平成28年前半の個人消費の下支えにも資するよう、所得の少ない高齢者等を対象に支給されます。
●【高齢者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)】
- 対象となる方
- 平成27年度臨時福祉給付金(簡素な給付措置)の支給対象者のうち、平成28年度中に65歳以上となる方。
※平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者とは、平成27年1月1日において住民票があり、平成27年度分の住民税か課税されていない方です。(ただし、住民税において課税者の扶養親族になっている方は除きます。) - 給付額
- 対象者1人につき30,000円
- 申請
- 4月中に申請書が送付されます
●【障害・遺族年金受給者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)】
- 対象となる方
- 平成28年1月1日において住民票があり、また平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者で、障害基礎年金又は遺族基礎年金を受給している方。
(高齢者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)を受給した者を除く。) - 給付額
- 対象者1人につき30,000円
- 申請
- 8月頃に申請書の送付を予定しています
臨時福祉給付金(平成28年度実施分)
臨時福祉給付金は消費税率引上げによる低所得者へ影響を緩和するための措置として支給されます。
- 対象となる方
- 平成28年市町村民税(均等割)が課税されていない方。
ただし、次の方は対象外です。
・生活保護を受給している方。
・市町村民税(均等割)が課税されている方の扶養親族となっている方。 - 給付額
- 対象者1人につき3,000円
- 申請手続きについて
- ・支給対象者は原則として平成28年1月1日に住民票登録のある市町村に対して、支給の申請を行います。現在長和町にお住まいの方でも、平成28年1月1日に他市町村に住民票登録されていた方は、その住民票登録のあった市町村へ申請するようになりますので、ご注意ください。
・申請受付後、本人及び扶養取得者の市町村民税(均等割)の課税状況等について確認の上、支給対象者に対して支給を行います。
受給をするには申請が必要です。
・申請受付期間や申請方法については、決まり次第、お知らせいたします。 - 申請書について
- 8月頃に申請書の送付を予定しています
対象者とお思われる方には申請書を送付しますので、お手元に届きましたら期間中に申請手続きを行ってください。
ご相談は 長和町 町民福祉課 福祉係75-2046
母子・父子・児童の福祉
こども・健康推進課子育て支援係75-2045
こども・健康推進課健康づくり係75-2045
長和町社会福祉協議会88-3069ほか
児童手当(平成24年4月~)
児童手当は、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、父母等児童を養育している者に支給されます。(支給額等は下記表参照)
※公務員については所属庁より支給されます。
・所得制限あり
・支給月は6月、10月、2月でそれぞれの前月分までが支給されます。
児童手当の支給要件に該当する者は、長和町長に申請を行い、認定を受ける必要があります。また、転入された方で、前住所地で児童手当を受給されていた場合でも、新たに申請を行っていただく必要があります。
ご相談は 長和町 こども・健康推進課課 子育て支援係75-2045
区分 | 子ども1人の支給額(月額) | |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | |
3歳~ 小学校卒業 |
第1.2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学生 | 10,000円 | |
所得制限額以上世帯の子 | 5,000円 |
児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
- 対象となる方
- 父母が離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童、父又は母が一定の障がいの状態にある家庭等で、児童が18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童等を監護又は養育している方。
- 手当月額
- 児童一人のとき:全部支給の場合42,330円
一部支給の場合42,320円~9,990円
児童二人のとき:5,000円加算
児童三人以降一人につき:3,000円加算 - 支給時期
- 4月、8月、12月に支払月の前月までの分が支給されます
受給するためには認定請求が必要です。請求した次の月から該当になります。
ただし、所得制限などがあります。
手当を受給されている方は毎年8月に現況届を提出していただきます。
受給権の消滅事由(婚姻等)が発生した場合は、返還金が生じないよう、速やかにお申し出ください。
ご相談は 長和町 こども・健康推進課課 子育て支援係75-2045
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業(27年度~)
小児慢性特定疾病児童の福祉の向上を図るため、日常生活用具(特殊マット、特殊寝台、歩行支援用具等)を給付します。
- 給付対象者
- 児童福祉法に規定する小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている者で、児童福祉法による施策及び障害者総合支援法による施策の対象とならない者
- その他
- 収入等の状況により一部負担がある場合があります
詳しくは 長和町 こども・健康推進課課 健康づくり係75-2045
母子寡婦福祉資金の貸付
母子家庭や寡婦の方の自立援助と児童の福祉を推進するために、無利子または低利子で資金の貸付を行っています。
【貸付の種類:事業開始資金事業継続資金就学資金修業資金就学支度資金技能習得資
金生活資金医療介護資金就職支度資金住宅資金転宅資金結婚資金】
貸付を受けたい場合は、子育て支援係または母子自立支援員(小県福祉事務所25-7124)までお問い合わせください。
ひとり親家庭及び寡婦の皆さんの各種相談窓口
小県福祉事務所の母子自立支援員が、ひとり親家庭及び寡婦の皆さんのいろいろな悩み事についての相談をお受けしています。お気軽にご相談ください。
(連絡先)上田市材木町1-2-6小県福祉事務所25-7124
長和町母子・父子会
この会は、明るく健やかに社会生活が営まれるよう、自らの努力と会員相互の親睦・助けあいによって、福祉の向上を図ることを目的とする。
入会方法
- 対象者
- 長和町在住の母子・父子
- 年会費
- 年間1,000円
- 入会方法
- 長和町母子・父子会事務局(長和町社会福祉協議会)へ年会費を添えて申し込み
詳しくは 長和町社会福祉協議会88-3069
その他の福祉施策
町民福祉課福祉係75-2046
福祉医療費制度
乳幼児及び児童、障がい者、母子・父子家庭、老人などの福祉の増進を図るため、医療費の自己負担分について助成する制度です。
区分
乳幼児及び児童
- 対象者
- 出生の日から18歳に到達する日以降の3月31日までの児童
- 所得制限
- なし
- 対象となる医療
- 入院・通院
障がい者
- 対象者
- ・身体障害者手帳1級から3級所持者
・療育手帳所持者
・精神保健福祉手帳所持者
・国民年金法施行令別表に規定する程度の障がい者・自立支援医療(精神通院医療費)給付該当者
- 所得制限
- 特別障害者手当所得制限ただし、身体障害者手帳3級本人は所得税非課税者(年度末年齢18歳までの障がい児は所得制限無し)
住民税非課税世帯
通院
- 対象となる医療
- 入院・通院
- 対象者
- ・自立支援医療(精神通院医療費)給付該当者
- 所得制限
- 住民税非課税世帯
- 対象となる医療
- 通院
母子家庭等
- 対象者
- (1)配偶者のない女子であって、18歳未満の子または18歳以上20歳未満の高等学校等に在学若しくは在学中の子を扶養している方
(2)(1)に掲げる者に扶養されている18歳未満の児童等
(3)18歳未満(18歳以上20歳未満の高等学校等に在学)の父母のない児童 - 所得制限
- 児童扶養手当所得制限
- 対象となる医療
- 入院・通院
父子家庭
- 対象者
- (1)配偶者のない男子であって、18歳未満の子または18歳以上20歳未満の高等学校等に在学若しくは在学中の子を扶養している方
(2)(1)に掲げる者に扶養されている18歳未満の児童等 - 所得制限
- 児童扶養手当所得制限
- 対象となる医療
- 入院・通院
老人
- 対象者
- 65歳以上70歳未満の高齢者
- 所得制限
- 住民税非課税世帯
- 対象となる医療
- 入院・通院
福祉医療費の給付を受けるには、受給資格認定の申請を行う必要があります。それぞれの区分に該当されましたらお申し出ください。
詳細につきましては、福祉係までお問い合わせください。
福祉有償運送サービス事業所
障がい者・要介護認定者等で介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者に対し、福祉有償運送事業を実施している事業所があります。
(長和町内の実施事業所)
デイサービスセンター長門68-0226
デイサービスセンター和田88-0077
山の子学園共同村(ぶらっと)68-2443
※運送対象者、運送の範囲、運送利用料については各事業所により異なりますので、それぞれの事業所へお問い合わせ下さい。
災害時要援護者台帳管理運用事業
ひとり暮らし高齢者、障がい者等で支援を必要とする方が、災害時等における安否確認及び迅速かつ的確な避難の支援を地域の中で受けられるようにするための体制整備を行っています。
支援を地域の中で受けられるように事前に登録することが必要です。ただし、申請書等に記載されている情報について長和町社会福祉協議会、長和町民生児童委員協議会等関係機関等に情報を提供することに同意した要援護者のみ対象です。
(申請書は地区担当民生児童委員、役場町民福祉課高齢者支援係にあります。)
各種相談窓口
民生児童委員
住民に最も身近な相談役として長和町には厚生労働大臣より委嘱を受けた、29名の民生委員・児童委員がいますのでお気軽に相談をして下さい。
信州パーソナル・サポート・センター上田生活・就労センター
上田生活・就労センターは、生活と就労などでお困りの方の総合的支援を行います。
一緒に問題解決の方法を考えましょう。
相談は無料です。秘密は厳守します。
相談時間:月~金(休日を除く)9:30~17:00
連絡先:上田市中央3丁目5-1上田市ふれあい福祉センター内
71-5552FAX71-5400
Email:ps-ueda@nsyakyo.or.com
障がい者以外の虐待相談窓口
(相談窓口)
・児童虐待・配偶者等からの暴力(DV)
こども・健康推進課健康づくり係68-3494
小県福祉事務所25-7124
長野県中央児童相談所026-228-0441
女性相談センター026-235-5710
※火~木8:30~21:00(月・金~17:00)
長野県男女共同参画センター“あいとぴあ”0266-22-8822
児童虐待・DV24時間ホットライン(毎日24時間)0263-91-2410
・高齢者虐待
町民福祉課高齢者支援係(地域包括支援センター)75-2046
・障がい者虐待
町民福祉課福祉係75-2046
悪徳商法等の消費者問題、多重債務・債務整理等相談窓口
・悪徳商法等の消費者問題、多重債務・債務整理等について
上田消費生活センター25-099823-126027-8517
役場総務課75-2040
相談時間等は直接お問い合わせ下さい。
障がい者等関係団体(町内関係)
長和町社会福祉協議会88-3069
健康づくり係68-3494
長和町身体障がい者福祉協会
町内における身体障がい者の会員相互の親睦と社会参加の促進を目的とする事業活動により地域福祉の推進を図ることを目的とする団体です。
- 対象者
- 本協会の目的に賛同する町内居住の身体障害者手帳所持者
- 会費
- 年間1,000円
- 入会方法
- 入会申込書により長和町身体障がい者福祉協会事務局(長和町社会福祉協議会)へ年会費を添えて申し込み
- 連絡先
- ※身体障がい者福祉協会事務局(長和町社会福祉協議会内)
88-3069
長和町手をつなぐ育成会
この会は、知的障がい者(児)の福祉推進及び保護者等相互の連絡、連携を図ることを目的とする団体です。
- 対象者
- 長和町在住の療育手帳所持者及びその家族
長和町出身で施設入所をしている療育手帳所持者及びその家族 - 入会方法
- 長和町手をつなぐ育成会事務局(長和町社会福祉協議会)へ連絡
- 連絡先
- 長和町手をつなぐ育成会事務局(長和町社会福祉協議会内)
88-3069
長和町精神障がい者家族会
この会は、精神障がい者およびその家族の生活を守るため、会員相互の親睦と、精神保健福祉の充実を図ることを目的とする団体です。
- 対象者
- 精神に障がいをお持ちの方およびその家族
- 年会費
- 年額1,000円
- 入会方法
- 長和町役場町民福祉課健康づくり係へ連絡
- 連絡先
- 長和町精神障がい者家族会事務局(町民福祉課健康づくり係)
68-3494
(参考資料)町内等の社会福祉施設(障がい施設関係)
障がい福祉施設
社会福祉法人樅の木福祉会 設置施設
山の子学園共同村
施設入所支援/短期入所/生活介護/重度包括支援
大門3527-4番地69-2445
多機能型事業所 ぶらっと
多機能型事業所/就労移行支援/就労継続支援B型
長久保1694-1番地68-2443
生活介護事業所 和いわい
生活介護
和田1482-5番地88-2285
グループホーム 色えんぴつ
共同生活援助(グループホーム)
長久保1694-1番地68-2443
ホームヘルパーステーション かぼちゃ
居宅介護/重度訪問介護/行動援護
長久保1694-1番地68-2443
相談支援事業所 とらいあんぐる
相談支援事業所(特定・障害児)
長久保1694-1番地68-2443
社会福祉法人依田窪福祉会 設置施設
ヘルパーステーション こすもす
居宅介護/重度訪問介護
上田市武石776-1ともしび内85-0098
※提供サービスの内容は8・9ページの『障害者総合支援法に基づく各種サービス』をご覧下さい。
社会事業授産施設(基準該当就労継続支援B型)
長和町福祉企業センター
設置主体:長和町
所在地:長久保497番地
連絡先:68-2614
施設内容:身体上もしくは、精神上の理由、または世帯の事情により就業能力の限られた要保護者に就労または技能取得の機会を通じて、自立助長を促進する。